大判例

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仙台高等裁判所秋田支部 昭和25年(う)152号 判決

記録を調べてみるのに、本件起訴状に記載せられている公訴事実は、被告人は朝鮮全羅南道鎮東郡五群面に本籍を有する外国人であつて、昭和九年以来本邦に在留するものであるが、外国人登録令施行の日である昭和二十二年五月二十二日から現在(昭和二十五年八月二十三日)まで法務総裁の定めるところにより当該市町村の長に対し、所要の事項の登録をしなかつたものであるというのに拘らず原判決は「昭和二十二年五月二日より同令附則所定の期間内に主務大臣の定むるところに従い当該市町村の長に対し所要事項の登録を申請しなかつた」と認定し、登録申請をなさないで法定期間を徒過するときに犯罪が完成し、既遂となつて完了するものと解したことは、その判文上明らかであり、(イ)かかる認定が審判を請求した訴因と如何なる関係にあるかは、しばらくおくも、本件のように登録申請をしないことを罰する事案にあつては、その登録申請期間を経過した瞬間に犯罪が既遂となるものでなく、登録義務は、その申請がなされるまで存続するものであることは、外国人登録令を改正した昭和二十四年十二月三日政令第三八一号附則第七項及び同令第十三条第五号(登録証明書不携帯罪)の規定にかんがみて明白である。それ故に、原判決が申請期間の経過を以て犯罪が完成し、その後の不申請を不問に附したことは、所論のとおり法律の解釈を誤つたもので、(ロ)被告人の犯罪行為は、右期間の経過後から本件起訴の日まで、すなわち、外国人登録令改正の前後にわたり継続されたものというべきであるけれども、その継続された犯罪というものは、該申請期間経過の時に成立した犯罪そのものであると解するを相当とし、したがつて、同政令附則第七項に従い、従前の規定を適用した原判決の適条は結局において正当に帰するので、論旨は理由がない。

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